土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者 及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在 及び将来における地域の良好な環境の確保 並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧 及び災害からの復興に資する適正な土地の利用 及び管理 並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化 及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、もって地域の活性化 及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。