土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正
最終編集日 : 2022年 10月02日 20時05分


1項

この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者 及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在 及び将来における地域の良好な環境の確保 並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧 及び災害からの復興に資する適正な土地の利用 及び管理 並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化 及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、もって地域の活性化 及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

土地は、現在 及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口 及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況 その他の社会的経済的条件により変動するものであること等 公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。

1項

土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的 及び文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。

2項

土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。

3項

土地は、適正かつ合理的な土地の利用 及び管理を図るため策定された土地の利用 及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。

1項

土地は、土地の所有者 又は土地を使用収益する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)による適正な利用 及び管理を促進する観点から、円滑に取引されるものとする。

2項

土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

1項

土地の価値が その所在する地域における第二条に規定する社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとする。

2項

土地の価値が地域住民 その他の土地所有者等以外の者による まちづくりの推進 その他の地域における公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の維持 又は増加に要する費用に応じて適切な負担が求められるものとする。

1項

土地所有者等は、第二条から 前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地の利用 及び管理 並びに取引を行う責務を有する。

2項

土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続 その他の権利関係の明確化のための措置 及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。

3項

土地所有者等は、国 又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、第二条から 前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、土地所有者等による適正な土地の利用 及び管理を確保するため必要な措置を講ずるように努めるとともに、地域住民 その他の土地所有者等以外の者による当該利用 及び管理を補完する取組を推進するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

1項

事業者は、土地の利用 及び管理 並びに取引(これを支援する行為を含む。)に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならない。

2項

事業者は、国 及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

1項

国民は、土地の利用 及び管理 並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならない。

2項

国民は、国 及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。

1項

政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 及び金融上の措置を講じなければならない。

1項

政府は、毎年、国会に、地価、土地利用、土地取引 その他の土地に関する動向 及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年前項の報告に係る土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

3項

政府は、前項の講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成するには、国土審議会の意見を聴かなければならない。