国 及び地方公共団体は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第七条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
国 及び地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、土地所有者等による適正な土地の利用 及び管理を確保するため必要な措置を講ずるように努めるとともに、地域住民 その他の土地所有者等以外の者による当該利用 及び管理を補完する取組を推進するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。