土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第三条 # 適正な利用及び管理等

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的 及び文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。

2項

土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。

3項

土地は、適正かつ合理的な土地の利用 及び管理を図るため策定された土地の利用 及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。