国民は、土地の利用 及び管理 並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならない。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第九条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
国民は、国 及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。