国は、地方公共団体が実施する土地に関する施策を支援するため、情報の提供 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第二十条 # 地方公共団体に対する支援
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正