土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第二十条 # 地方公共団体に対する支援

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

国は、地方公共団体が実施する土地に関する施策を支援するため、情報の提供 その他 必要な措置を講ずるように努めるものとする。