土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第二章 土地に関する基本的施策

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正
最終編集日 : 2022年 10月02日 20時05分


1項

国 及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地の利用 及び管理を図るため、人口 及び産業の将来の見通し、土地の利用 及び管理の動向 その他の自然的、社会的、経済的 及び文化的諸条件を勘案し、必要な土地の利用 及び管理に関する計画を策定するものとする。

2項

前項の場合において、国 及び地方公共団体は、地域の特性を考慮して、良好な環境の形成 若しくは保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用 又は土地利用の適正な転換を図るため特に必要があると認めるときは同項の計画を詳細に策定するものとし、地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは同項の計画を広域の見地に配慮して策定するものとする。

3項

第一項の場合において、国 及び地方公共団体は、住民 その他の関係者の意見を反映させるものとする。

4項

国 及び地方公共団体は、第一項に規定する諸条件の変化を勘案して必要があると認めるときは、同項の計画を変更するものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、前条第一項の計画に従って行われる良好な環境の形成 又は保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換 その他 適正な土地の利用 及び管理の確保を図るため、土地の利用 又は管理の規制 又は誘導に関する措置を適切に講ずるとともに、同項の計画に係る事業の実施 及び当該事業の用に供する土地の境界の明確化 その他 必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、公共事業の用に供する土地 その他の土地の所有権 又は当該土地の利用 若しくは管理に必要な権原の取得に関する措置を講ずるように努めるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、公共事業の用に供する土地 その他の土地の所有権 又は当該土地の利用 若しくは管理に必要な権原の取得に関する措置を講ずるように努めるものとする。

4項

国 及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、低未利用土地(居住の用、業務の用 その他の用途に供されておらず、又は その利用の程度が その周辺の地域における同一の用途 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下 この項において同じ。)に係る情報の提供、低未利用土地の取得の支援等 低未利用土地の適正な利用 及び管理の促進に努めるものとする。

5項

国 及び地方公共団体は、第一項の措置を講ずるに当たっては、所有者不明土地(相当な努力を払って探索を行ってもなお その所有者の全部 又は一部を確知することができない土地をいう。)の発生の抑制 及び解消 並びに円滑な利用 及び管理の確保が図られるように努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、円滑な土地の取引に資するため、不動産市場の整備に関する措置 その他 必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置 その他 必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合において、地域の特性等を勘案して適切であると認めるときは、その利益に応じて その社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関し、適正な税制上の措置を講ずるものとする。

1項

国は、適正な地価の形成 及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、土地に関する施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、地籍、土地の利用 及び管理の状況、不動産市場の動向等に関し、調査を実施し、資料を収集する等必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するため、個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、地籍、土地の利用 及び管理の状況、不動産市場の動向等の土地に関する情報を提供するように努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、相協力し、その整合性を確保するように努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。

1項

国は、地方公共団体が実施する土地に関する施策を支援するため、情報の提供 その他 必要な措置を講ずるように努めるものとする。