土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第二条 # 土地についての公共の福祉優先

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

土地は、現在 及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口 及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況 その他の社会的経済的条件により変動するものであること等 公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。