土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第五条 # 土地所有者等による適切な負担

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

土地の価値が その所在する地域における第二条に規定する社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとする。

2項

土地の価値が地域住民 その他の土地所有者等以外の者による まちづくりの推進 その他の地域における公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の維持 又は増加に要する費用に応じて適切な負担が求められるものとする。