土地所有者等は、第二条から前条までに定める土地についての基本理念(以下「土地についての基本理念」という。)にのっとり、土地の利用 及び管理 並びに取引を行う責務を有する。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第六条 # 土地所有者等の責務
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続 その他の権利関係の明確化のための措置 及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。
土地所有者等は、国 又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。