国は、適正な地価の形成 及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとする。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第十七条 # 公的土地評価の適正化等
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正