国 及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、相協力し、その整合性を確保するように努めるものとする。
土地基本法
#
平成元年法律第八十四号
#
第十九条 # 施策の整合性の確保及び行政組織の整備等
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
国 及び地方公共団体は、土地に関する施策を講ずるにつき、総合的見地に立った行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。