国 及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地の利用 及び管理を図るため、人口 及び産業の将来の見通し、土地の利用 及び管理の動向 その他の自然的、社会的、経済的 及び文化的諸条件を勘案し、必要な土地の利用 及び管理に関する計画を策定するものとする。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第十二条 # 土地の利用及び管理に関する計画の策定等
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
前項の場合において、国 及び地方公共団体は、地域の特性を考慮して、良好な環境の形成 若しくは保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用 又は土地利用の適正な転換を図るため特に必要があると認めるときは同項の計画を詳細に策定するものとし、地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは同項の計画を広域の見地に配慮して策定するものとする。
第一項の場合において、国 及び地方公共団体は、住民 その他の関係者の意見を反映させるものとする。
国 及び地方公共団体は、第一項に規定する諸条件の変化を勘案して必要があると認めるときは、同項の計画を変更するものとする。