土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第十五条 # 社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十二号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合において、地域の特性等を勘案して適切であると認めるときは、その利益に応じて その社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置を講ずるものとする。