国 及び地方公共団体は、円滑な土地の取引に資するため、不動産市場の整備に関する措置 その他必要な措置を講ずるものとする。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第十四条 # 土地の取引に関する措置
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
国 及び地方公共団体は、土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置 その他必要な措置を講ずるものとする。