土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第十四条 # 土地の取引に関する措置

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

国 及び地方公共団体は、円滑な土地の取引に資するため、不動産市場の整備に関する措置 その他 必要な措置を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、土地の投機的取引 及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置 その他 必要な措置を講ずるものとする。