土地基本法

# 平成元年法律第八十四号 #

第四条 # 円滑な取引等

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年法律第十二号)改正

1項

土地は、土地の所有者 又は土地を使用収益する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)による適正な利用 及び管理を促進する観点から、円滑に取引されるものとする。

2項

土地は、投機的取引の対象とされてはならない。