土地は、土地の所有者 又は土地を使用収益する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)による適正な利用 及び管理を促進する観点から、円滑に取引されるものとする。
土地基本法
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平成元年法律第八十四号
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第四条 # 円滑な取引等
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十二号による改正
土地は、投機的取引の対象とされてはならない。