前四条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その地すべり防止工事 又は地すべり防止施設の維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事 又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事 又は維持に要する費用の一部を分担させることができる。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第三十一条 # 市町村の分担金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の費用について同項の規定により市町村が分担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。