前三条の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第三十七条 # 負担金の通知及び納入手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正