都道府県知事の管理する地すべり防止施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該地すべり防止施設の管理に要する費用の負担については、当該都道府県知事と当該 他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第三十三条 # 兼用工作物の費用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正