地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第三十九条 # 収入の帰属

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

負担金 及び前条第二項の延滞金は、当該都道府県知事の統括する都道府県に帰属する。