負担金 及び前条第二項の延滞金は、当該都道府県知事の統括する都道府県に帰属する。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第三十九条 # 収入の帰属
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正