地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第三十四条 # 原因者負担金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事は、他の工事 又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事 又は道路に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用については、河川法第六十八条 又は道路法第五十九条第一項 及び第三項の規定を適用する。