都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転 若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること 若しくは原状回復を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第十八条第一項の規定に違反した者
第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者