都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修 その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第十一条第一項の規定に違反して工事が施行されたとき。
第十一条第一項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
偽りその他不正な手段により第十一条第一項の承認を受けて工事が施行されたとき。