地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第二十六条 # 地すべり防止区域台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事は、地すべり防止区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

都道府県知事は、地すべり防止区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない

3項
地すべり防止区域台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。