地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第二十四条 # 関連事業計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事は、地すべりによる被害を除却し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画(以下「関連事業計画」という。)の概要を作成し、地すべり防止区域の存する市町村の長にこれを提示して、当該市町村における関連事業計画を作成するよう勧告することができる。

一 号
家屋 その他の施設 若しくは工作物の移転 若しくは除却 又は除却される家屋 その他の施設 若しくは工作物に代る家屋 その他の施設 若しくは工作物の建設に関すること。
二 号
農地の整備 又は保全に関すること。
三 号
農道、かんがい排水施設 又はため池の整備に関すること。
四 号

前三号に掲げる事項に直接関連して地すべり防止区域外において特に必要とされるこれらの号に掲げる事項

2項

前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとするときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ当該計画に係る事項について利害関係を有する者 又はこれらの者の組織する団体の意見をきかなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項
関連事業計画を作成し、又は変更したときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。