地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象 又はこれに伴つて移動する現象をいう。

2項

この法律において「ぼた山」とは、石炭 又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の際現に存するものをいい、鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律平成十六年法律第九十四号)第一条の規定による改正前鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号)第四条 又は第二十六条の規定により鉱業権者 又は鉱業権者とみなされる者がこの法律の施行の際必要な措置を講ずべきであつたものを除くものとする。

3項

この法律において「地すべり防止施設」とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダム その他の地すべりを防止するための施設をいう。

4項

この法律において「地すべり防止工事」とは、地すべり防止施設の新設、改良 その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。