第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項 及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項 及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項 及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項 並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第五十一条の三 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
他の法律 及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行 その他地すべり防止区域の管理 及びぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。