地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第五十一条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)において準用する 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及びにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 並びにの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

2項

他の法律 及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行 その他地すべり防止区域の管理 及びぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。