地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第七項第十六条第二項 又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入 若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者

二 号

第二十二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三 号

第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者