次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第七項(第十六条第二項 又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入 若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
第二十二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者