第八条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正