次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
この場合には、審査請求をすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十一条第一項の規定による承認
第十四条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令
第十八条第一項の規定による許可
第二十一条第一項 若しくは第二項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分 又はこれらの規定による必要な措置の命令
第二十三条第一項 又は第二項の規定による必要な措置の命令