第三条第一項の指定は、必要に応じ、当該地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水 若しくは地下水 又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第五条 # 調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正