地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第五条 # 調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第三条第一項の指定は、必要に応じ、当該地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水 若しくは地下水 又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。