地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十一条 # 主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

主務大臣 又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計 及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項

国 又は地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、地すべり防止工事に関する設計 及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。

3項

都道府県知事は、第一項の承認に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。