地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十七条 # 地すべり防止工事に伴う損失補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地収用法第九十三条第一項の規定による場合を除き、都道府県知事が地すべり防止工事を施行したことにより、当該地すべり防止工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さく その他の施設 若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土 若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、当該都道府県知事の統括する都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。


この場合において、当該都道府県知事の統括する都道府県 又は損失を受けた者は、補償金の全部 又は一部に代えて、当該都道府県知事が当該工事を施行することを要求することができる。

2項

前項の規定による損失の補償は、当該地すべり防止工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第一項の規定による損失の補償については、当該都道府県知事の統括する都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、当該都道府県知事の統括する都道府県 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。