都道府県知事は、その管理する地すべり防止施設が砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設 その他の施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させることができる。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第十三条 # 兼用工作物の工事の施行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正