地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十三条 # 兼用工作物の工事の施行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、その管理する地すべり防止施設が砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設 その他の施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させることができる。