都道府県知事は、地すべり防止工事により必要を生じた他の工事 又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第十五条 # 附帯工事の施行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事 又は砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。)であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十八条、道路法第二十二条第一項 又は砂防法第八条の規定を適用する。