地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為 その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
地表水を放流し、又は停滞させる行為 その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
のり切 又は切土で政令で定めるもの
四
号
ため池、用排水路 その他の地すべり防止施設以外の施設 又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築 又は改良
前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの