地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十八条 # 行為の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

一 号

地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為 その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く

二 号

地表水を放流し、又は停滞させる行為 その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く

三 号
のり切 又は切土で政令で定めるもの
四 号

ため池、用排水路 その他の地すべり防止施設以外の施設 又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築 又は改良

五 号

前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。

3項

都道府県知事は、第一項の許可に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。