地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十六条 # 土地の立入等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
都道府県知事 又はその命じた職員 若しくは委任した者は、地すべり防止区域に関する調査 若しくは測量 又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
2項

第六条第二項から第十一項までの規定は、前項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、又は他人の土地を一時使用する場合について準用する。


この場合において、

同条第八項から第十項まで
」とあるのは、
「都道府県知事の統括する都道府県」と

読み替えるものとする。