都道府県知事 又はその命じた職員 若しくは委任した者は、地すべり防止区域に関する調査 若しくは測量 又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第十六条 # 土地の立入等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
第六条第二項から第十一項までの規定は、前項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、又は他人の土地を一時使用する場合について準用する。
この場合において、
同条第八項から第十項まで中
「国」とあるのは、
「都道府県知事の統括する都道府県」と
読み替えるものとする。