地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第十四条 # 工事原因者の工事の施行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該 他の工事の施行者 又は 他の行為者に施行させることができる。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)又は道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事については、河川法第十九条 又は道路法第二十三条第一項の規定を適用する。