ぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第四十一条 # ぼた山崩壊防止区域の管理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正