ぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第四十一条 # ぼた山崩壊防止区域の管理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正