地すべり等防止法
第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等
ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
立木竹の伐採(間伐、択伐 その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
この場合において、
同条第二項 及び第三項中
「地すべり」とあるのは、
「ぼた山の崩壊」と
読み替えるものとする。
第四条の規定によるぼた山崩壊防止区域の指定の際現に当該ぼた山崩壊防止区域内において権原に基き前条第一項各号に規定する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第一項の許可を受けたものとみなす。
ぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該ぼた山崩壊防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。
第八条、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで 及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理 及び費用について準用する。
この場合において、
第八条中
「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは
「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、
「その地すべり防止区域内」とあるのは
「そのぼた山崩壊防止区域内」と、
第十六条第一項中
「地すべり防止区域」とあるのは
「ぼた山崩壊防止区域」と、
「地すべり防止工事」とあるのは
「ぼた山崩壊防止工事」と、
第二十条中
「森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは
「森林法第三十四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、
「第十八条第一項」とあるのは
「第四十二条第一項」と、
第二十一条第一項 及び第二項 並びに第三十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「第四十二条第一項」と
読み替えるものとする。
前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。