独立行政法人住宅金融支援機構 及び沖縄振興開発金融公庫は、法令 及びその事業計画の範囲内において、第二十四条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転 又は除却が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第四十七条 # 独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正