主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告 又は資料の提出を求めることができる。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第四十九条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正