地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第四十九条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告 又は資料の提出を求めることができる。