地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第四十二条 # 行為の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

一 号

立木竹の伐採(間伐、択伐 その他政令で定める軽微な行為を除く)又は樹根の採取

二 号
木竹の滑下又は地引による搬出
三 号
のり切 又は切土
四 号
土石の採取 又は集積
五 号
掘さく 又は石炭 その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六 号

前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

2項

第十八条第二項 及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。


この場合において、

同条第二項 及び第三項
地すべり」とあるのは、
「ぼた山の崩壊」と

読み替えるものとする。