ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一
号
二
号
立木竹の伐採(間伐、択伐 その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
木竹の滑下又は地引による搬出
三
号
のり切 又は切土
四
号
土石の採取 又は集積
五
号
掘さく 又は石炭 その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六
号
前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの