地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第八条第十三条から第十七条まで第二十条第二十一条第二十六条第二十九条から第三十一条まで 及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理 及び費用について準用する。


この場合において、

第八条
第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは
第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、

その地すべり防止区域内」とあるのは
「そのぼた山崩壊防止区域内」と、

第十六条第一項
地すべり防止区域」とあるのは
「ぼた山崩壊防止区域」と、

地すべり防止工事」とあるのは
「ぼた山崩壊防止工事」と、

第二十条
森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは
森林法第三十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、

第十八条第一項」とあるのは
第四十二条第一項」と、

第二十一条第一項 及び第二項 並びに第三十五条第一項
第十八条第一項」とあるのは
第四十二条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

前項後段に規定するもののほか同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。