地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第四十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

及びの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理 及び費用について準用する。


この場合において、


第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは
において準用するの規定によるぼた山崩壊防止区域」と、

その地すべり防止区域内」とあるのは
「そのぼた山崩壊防止区域内」と、


地すべり防止区域」とあるのは
「ぼた山崩壊防止区域」と、

地すべり防止工事」とあるのは
「ぼた山崩壊防止工事」と、


森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは
若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)」と、

第十八条第一項」とあるのは
」と、

及び 並びに
第十八条第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

2項

前項後段に規定するもののほか同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。