地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第四十四条 # ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

ぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該ぼた山崩壊防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。