前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的 及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第三条 # 標準地の選定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正