次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者