地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者

二 号

第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者