次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月24日 09時42分
一
号
二
号
第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行なつた者
第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。