国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第二十三条 # 土地の立入りに伴う損失の補償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣 又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。