地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分


1項

委員 又は委員会の命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価 若しくは価格の判定 又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、国土交通大臣 又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

1項

委員会は、第二条第一項鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。

2項

前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費 及び報酬を支給する。

1項

不動産鑑定士第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。

1項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。

2項

国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。